後見人制度・家族信託について
成年後見制度について
現在、高齢化が進み、認知症になる高齢者が増えています。認知症になり、意思判断能力が失われるとあらゆる法律行為ができなくなります。自宅を売る、貸す、定期預金を解約などできなくなります。そうなると子供が親のお金をあてにできず、介護費用を負担し続けなければならなくなることが想定されます。意思判断能力がなくなった人に代わって法律行為を行う制度とし、成年後見人制度があります。成年後見人制度では、申請してから成年後見人の登記が完了するまで4か月前後の時間と、約40万円位の初期費用が必要となり、家庭裁判所に成年後見人を決めてもらう制度です。
成年後見人は、身内、親族が指名されるわけではなく、弁護士が指名されることもあります。その場合は、毎月の弁護士費用が亡くなるまでかかります。また、本人のお金を成年後見人が厳重に管理することになり、毎年お金の出入りの記録を残すことになります。同居の家族がいても原則本人以外の為にお金が使用できなくなりますので、注意が必要です。なお、不動産を売却する際も、売却しなければならない理由や本人の為の売却であるか判断され、家庭裁判所が許可しない限り、売却はできません。
家族信託について
認知症が進み意思判断能力がなくなる前の対策として、家族信託という制度があります。司法書士等の資格者による家族信託の契約に基づき登記を行うことによって、委託を受けた受託者(子供、孫等の親族が一般的)が委託者の同意を得ずに不動産を売却することも可能になります。つまり信託登記後に意思判断能力がなくなっても、受託者単独で売買契約の締結、所有権移転登記の申請が可能となります。費用面はどれだけの財産があるかによって変わりますが、最低20万円前後から可能になります。成年後見制度の毎月の弁護士費用等のランニングコストはありませんが、売却する際に家族信託登記を抹消する費用として約2万円前後の費用が必要となります。
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