任意売却・競売について

  任意売却とは、ローンの返済が困難になり、不動産を売却してもローンの全額を返済できない場合に、競売にせず、不動産会社が債権者の同意を得て、所有者の意思で売却する方法になります。

 

  返済が滞ったまま放置していると初めに返済の催促、その後に督促状が届き、一括返済を求められます。そのまま返済しない場合は担保不動産を差し押さえられ、競売の申し立て・競売の開始決定を受けます。

 

  競売は、裁判所の権限により強制的に売却する制度であり、競売になると裁判所やインターネットで広く告知されることになり、知人、同僚、近所の方に知られることになります。

 

  以下、任意売却と競売による違いをまとめましたので参照下さい。任意売却も可能な時期の制限があります。競売開始後でも直後であれば、間に合う可能性がありますが、裁判所の現況調査が入ると任意売却も難しくなります。早めにご相談下さい。

 

任意売却

所有者の意思で売却が可能

市場価格に近い金額による売却可

残債を多く減らすことができる

売却期間概ね6か月以内

協議のうえ計画的な引越しが可能

引越し費用の捻出が可能

差押え解除費用、納税金額の控除も認められる

返済の滞りを周りに知られない

 

買い手の内覧あり

債権者の同意が得られない場合等、

売却ができないこともある

 

競売

裁判所主導で強制的に売却

市場価格の6~8割前後

残債が多く残る

売却期間は6か月後~1年以上先

強制的に引越し(強制執行)

引越し費用の捻出不可

柔軟な返済に応じてもらえない

裁判所、インターネットに告知され返済の滞りが周囲に知られる

買い手の内覧無し(裁判所の現地調査はあり)

落札されるまでは住み続けられる

任売競売

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