媒介契約について
不動産会社へ売却の依頼を行う際に不動産会社との間で締結する契約で、専属選任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類ございます。主な違いは以下の通りで、どの契約においても仲介手数料額は変わりません。
専属選任媒介 専任媒介 一般媒介
売却依頼先 1社のみ 1社のみ 複数社可能
レインズ登録義務 5日以内 7日以内 任意
活動報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし
自己発見取引 不可 可能 可能
売却依頼先を1社にしぼるか、2社以上に依頼するかで専属選任・専任媒介か一般媒介になるか分かれます。1社にしぼる契約は、レインズ(東日本不動産流通機構)への登録が義務付けられています。登録されることによって他の不動産会社もインターネットを通じてお客様へご紹介できるシステムになっており、1社を窓口として情報を発信し、広くお客様を探す形態になります。
仲介手数料は、成約報酬である為、売買契約ができた会社のみが報酬を得られます。一般媒介契約は、数社に売却を依頼できますが、成約した不動産会社以外は一銭も収入が得られない契約になります。その為、広告の優先順位としては1社に依頼をされる契約の方が一般的に優先されます。
自己発見取引とは、知人が買うなど売主様ご自身で買主様を発見され、契約を締結することです。専属選任媒介は、必ず不動産会社を通して仲介手数料を支払わなければならない契約です。それ以外の契約は不動産会社を介さず契約(仲介手数料の発生しない)することも可能です。しかしながら、不動産の売買契約では、大きな金額が動きますし、契約後に問題が起きる可能性もありますので不動産会社へ契約代行業務をお願いすることをお勧めします。
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